事件の時こそ、
迅速な対応が必要です。

刑 事 弁 護

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刑事事件は、初動が非常に大切です。私が得た経験をもとに、迅速的確に対応します。

私は、弁護士になったばかりのとき、比較的重大な事件の否認事件を担当しました(不起訴処分)。重大事件の経験を経て、国選弁護人としての活動も積極的に行い、令和5年7月時点で、年間約10件程度のペースで刑事弁護事件を受任して対応しております。これまで、覚醒剤取締法違反の事件で、勾留に対する準抗告の認容を得た経験を始め、勾留や保釈に関する複数の準抗告の認容や勾留請求却下を勝ち取った経験があります。特に身柄拘束されている事件は時間が勝負です。突然、親族が逮捕されてしまったなど、困っている方は、すぐにご相談ください。

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